中津市議会 2022-03-01 03月01日-02号
その認定は、普通公共団体の長が行うものであるが、いわゆる市長の自由裁量ではなく、き束裁量に該当するのであって、長の認定には客観性がなければならない」、これ行政実例なので解釈でも、解釈というか法律の解釈論ではない、行政実例なのですよ、昭和26年8月15日。また、「四つの要件のいずれかに該当するものとする長の認定が客観的に誤っていた場合は、その処分が違法となる」、これも行政実例、昭和26年5月31日。
その認定は、普通公共団体の長が行うものであるが、いわゆる市長の自由裁量ではなく、き束裁量に該当するのであって、長の認定には客観性がなければならない」、これ行政実例なので解釈でも、解釈というか法律の解釈論ではない、行政実例なのですよ、昭和26年8月15日。また、「四つの要件のいずれかに該当するものとする長の認定が客観的に誤っていた場合は、その処分が違法となる」、これも行政実例、昭和26年5月31日。
その時に私が聞いた中で、同様の行政財産があるかという質問に対して、執行部の方から、東京の方に同様の行政財産を利用して、行政財産を賃貸借した施設の行政実例があるということだったんですが、その時は、実は行政財産ではなくて、廃校になった学校の活用ということで、普通財産に返った後の利用ということの説明で、記憶違いといいますか、釈明があったことも、ここで付け加えておきます。
しかしながら、この剰余金の処分については、2分の1を下らない額を基金に積立てるか、あるいは地方債の繰上償還の財源とするという処分規定が地方財政法第7条にありますが、この規定については法令上特別会計あるいは一般会計という明記がないので、特別会計にも適用があるように思えますが、行政実例、あるいは地方財政法を改正する文献におきましては、この辺は普通会計に属するものとされておりまして、本市の場合で言いますと
今回の貸付けについては、期間は30年ですので長期にあたりますが、ここで規定される独占的な利用とは、住民一般の利用に供する公の施設の設置の目的を実質的に逸脱する使用を言うとされており、従前、住民の方が有していた利用関係を失わしめ、相手方に他の介入を排除するような利益を与えると認められる場合を想定して制定されたものとの行政実例があります。
一つは、先ほど言いました負担付寄付の件でございますが、これにつきましては単に使い道等を指定した寄付については、負担付寄付には該当しないという行政実例等がございます。負担付寄付につきましては、寄付を受ける際に反対的給付において地方公共団体の負担が伴う一定の条件が付されたもので、かつ、その条件に基づく法律的義務を履行しない場合に寄付が解除されるようなものというふうに理解しております。
それから、6番目の問いですけれども、地方自治法第222条の解釈及び運用の中に、「議会の議員が予算を伴う条例案、その他の案件を提出する場合は、本条の趣旨を尊重して運営されるべきものであって、あらかじめ執行機関と連絡の上、財源の見通しを得る必要があろう」と示されているが、執行部との協議、財源の見通しはどのようになっているかということですけれども、確かに行政実例という本の中でそのように書かれています。
また、古い行政実例についても、今の時代に考えると疑問のあるものもあるというふうに思われます。 そういう中で、現行の法律が許す範囲で、できる限り市民ニーズに応えるのが我々……。 ○副議長(中村詔治) 時間がありませんので、簡略にお願いします。 ◎総務部長(前田良猛) の使命だと思っています。
一般競争入札における1社入札につきましては、行政実例では適正とされておりますが、入札参加の促進を図る観点から、今後とも他都市の事例等を参考に参加要件や仕様内容等について、さらなる工夫を行うことにより、入札の競争性や公平性の確保に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(永松弘基) 広次議員。
一般競争入札における1社入札につきましては、行政実例では適正とされておりますが、入札参加の促進を図る観点から、今後とも他都市の事例等を参考に参加要件や仕様内容等について、さらなる工夫を行うことにより、入札の競争性や公平性の確保に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(永松弘基) 広次議員。
執行部から、この条例改正は地方税法の一部を改正する法律による地方税法の改正により、延滞金の割合の特例の見直しが行われ、平成26年1月1日から施行されることに伴い、地方自治法第231条の3第2項に規定する公法上の歳入に係る延滞金の額については、地方税法の規定による税の延滞金の額との均衡を失しないよう措置することが適当とする行政実例に基づき、関係条例について一部改正をするものですとの説明がありました。
まず、第72号議案 豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正についてにつきましては、地方税法の一部を改正する法律による地方税法の改正により延滞金の割合の特例の見直しが行われ、平成26年1月1日から施行されることに伴い、地方自治法第231条の3第2項に規定する公法上の歳入に係る延滞金の額については、地方税法の規定による税の延滞金の額との均衡を失しないよう措置することが適当とする行政実例に基づき
それに基づいてする場合の旧慣廃止の中に、いわゆる昭和24年5月16日に行政実例解釈というのがあるんです。そして、慣行の使用権とは、ため池の用水、芝草山の肥料、山林の下草の採取等のため、慣行がある区域に限り使用するようなものをいうということになっているわけです。芝草というのがあるんです。
支給対象の会議は、旧自治省の出した行政実例によりますと、本会議、常任、特別委員会、議会運営委員会、議会閉会中に付議された特定の事件を審査している委員会とされておるところでございます。 2ページ目をごらんください。 次に、「2、大分市の現状と経過」についてご説明させていただきます。支給額は平成6年7月1日以来、日額7,000円となっております。
支給対象の会議は、旧自治省の出した行政実例によりますと、本会議、常任、特別委員会、議会運営委員会、議会閉会中に付議された特定の事件を審査している委員会とされておるところでございます。 2ページ目をごらんください。 次に、「2、大分市の現状と経過」についてご説明させていただきます。支給額は平成6年7月1日以来、日額7,000円となっております。
しかし、行政実例では次のような注釈を加えています。「公益上必要かどうかを認定するのは市長及び議会であるが、この認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要があると認められなければならない。また、公共団体が他に対して寄附または補助金をなす機能は、自己に財政上余裕がある場合に限られるべく、その場合でも公益の程度、弊害の有無などにつき慎重に調査をすべきである」としています。
先ほど質問の中でもありましたが、いわゆる収入役の辞職といいますか、そういう手続については、地方自治法の規定が置かれておりませんが、行政実例では、収入役が有効に辞職するためには、法律上は任命権者たる長の承諾を要し、辞職届を受理するかどうかについての長の裁量の余地については、留任を勧告し、または事務の都合、その他の必要上により留任を求めることはできるものと解するということで、行政実例にもなっておりますし
これ、昭和38年の行政実例でありますけれども、その中に議会に報告する場合の経営状況を説明する書類とは、事業年度開始前のものとして事業計画、それから予算等の書類、事業年度終了後のものとして貸借対照表、損益計算書、事業報告書というふうなことがうたわれております。
上水道事業につきましては、地方自治法第224条の行政実例で、給水区域に配水本管を布設するときは、給水上の利益を受けるものとみなし、受益の限度において水道事業の費用の一部に充てるため、受益者負担金または地元負担金として徴収できるとなっています。 また、水道法第14条に「水道事業者は、料金、給水装置の費用区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない」と規定されています。
行政実例から言いますと、学校給食費の管理につきましては私会計と公会計どちらで管理をしても構わないというふうに弾力的な考え方を持っております。それで中津市につきましては、食材につきましては私会計で運営をいたしておりますので、中身としては公金ではないというふうに判断をしております。以上です。 ○議長(村上猛) 井ノ口議員。
この分担金の徴収根拠につきましては、地方自治法第224条の行政実例及び水道法第15条第1項に、水道事業者は給水区域内において正当な理由がなければ給水契約の申し込みを拒めないと規定しており、財政上の理由から事業体が配水管を設置できない地区で申込者がこの設置に要する費用をみずから負担してでも給水を受けたい場合は、申込者に当該工事費相当額の全部、または一部を負担金として納入させることにより、これを財源に、